長野県の北部で、福祉用具を通じて在宅介護を支援している安心です。

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介護保険の概要


介護保険について

福祉用具をご利用になる場合、市町村から介護認定を受ける必要があります。

お住まいの市町村の地域包括支援センター(一部の市町村では民間の地域包括支援センターもむあります。)にご相談下さい。

なお、申請してから認定が出るまで1カ月以上かかる場合がありますが、サービス自体は申請時から利用することができます。

要介護度について

介護保険は、お身体の状態が軽い順に、要支援1・要支援2・要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5の7段階あり、各介護度により1カ月当たりの介護サービス利用額の上限(支給限度額)が決められています。

また、特殊寝台(介護ベッド)や車いすなど、要介護2以上でなければ、原則として利用できない物もあります。

負担割合について

介護保険により福祉用具を利用される場合、利用料金の1割~3割のご利用負担額をお支払いいただきます。

例えば、月のレンタル料金が3000円の歩行器の場合、1割負担の方は月300円の負担、2割負担の方は600円、3割負担の方は900円となります。

負担割合は、ご利用者の所得により毎年更新されます。。



福祉用具のご利用について

 介護認定を受けられた方は、介護保険による各種のサービスが利用できますが、福祉用具につきましては、お身体の状態に応じて最適な品を選定して、レンタルでご利用いただく事になります。

ご利用に際して、必ずお一人のケアマネージャー様を選定いただき、ケアマネージャー様が作成するサービス計画により、必要かつ最適な福祉用具をお届けします。

なお、直接肌に触れたり汚れたりする物(ポータブルトイレや入浴のシャワー椅子など)は、レンタルに馴染まないため、購入いただき後日負担割合に応じて、7割~9割還付されます。

 

福祉用具の自費利用について

介護認定はまだだけど、ケガをされた等急に福祉用具が必要になられる場合がございます。

そんな方のために、介護保険とは別に「自費」によるレンタルも行っています。

対象種目は、介護ベッドや車いすなど介護保険でお貸ししている全ての物です。料金は種類により異なりますが、基本的に介護保険利用の半額程度です。詳しくはお問い合わせください。 

住宅改修について

介護保険には、福祉用具のレンタル及び購入のほか、住宅改修制度があり、室内や屋外のアプローチに手すりを取り付けたり、開き戸を引き戸に変更するなどの改修が出来ます。

住宅改修は20万円が限度で、以内であれば複数回に分けて工事を行う事もできます。

但し、市町村の許可前に行った工事は対象となりません。



企 業 理 念

介護を受けられている方が、生まれ育った自然豊かで思い出多い自宅で、いつまでも元気 に自立した生活が送れますよう、出来る限りのお手伝いをさせていただきます。

★「より快適に暮らせることをめざす貴方のお手伝い役」として、できる限りのご支援をさせていただきます。

★自立した生活を送るために必要とする福祉用具や介護用品を提供します。

★行政や地域の福祉施設等との円滑な連携を図ります。